離婚で不動産を財産分与する方法は?

query_builder 2024/03/01
コラム
37

離婚する場合は、状況に合わせて夫婦の財産を分ける必要があります。
貯金は簡単に分けられますが、お持ちの不動産が1つしかない場合は分け方で困ってしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産を財産分与する方法について解説いたします。
▼基本は半分ずつに分ける
財産分与は夫婦で収入の差がある場合でも、半分が基本です。
しかし、必ず半分にしなければならないというわけではありません。
お互いの合意があれば、好きな割合で財産を分与できます。
▼不動産の財産分与の方法
不動産を半分にするのは物理的に難しいため、さまざまな方法で財産分与が行われます。
■一方が不動産を取得する
夫婦のどちらか一方が不動産を取得し、もう一方が代わりにお金を受け取る方法です。
例えば不動産の価値が2,000万円だった場合、不動産の代わりに1,000万円を渡すと公平に分けられるでしょう。
■不動産の売却金額を分ける
不動産を売却し、得た利益を夫婦で分ける方法です。
きっちり半分に分けられるため、その後のトラブルも起こりにくいでしょう。
■分筆する
不動産を物理的に分ける方法で、それぞれが土地を所有できます。
ただし、無理に分筆すると土地が小さくなり、不動産としての価値が下がりやすいので注意しましょう。
■共有名義
離婚後も、共有の財産として持っておく方法です。
しかしどちらかが不動産を売却したり他人に貸したりする場合は、相手からの承諾を得る必要があります。
▼まとめ
不動産を対象とした離婚による財産分与は、次の方法が使えます。
・どちらか一方が不動産を取得する
・不動産を売却してお金を分け合う
・分筆する
・共有名義にする
トラブルなく円満に分与するためにも、お互いが納得できる方法を選びましょう。
『伊那市不動産売却相談センター』では、離婚に伴う不動産の売却をサポートいたします。
些細なご相談にも寄り添いながら柔軟に対応しますので、お気軽にご連絡ください。

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伊那市不動産売却相談センター
長野県上伊那郡南箕輪村5431-2
電話番号:0265-76-5155

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