契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

query_builder 2023/08/17
コラム
13

契約不適合責任と瑕疵担保責任は、不動産売買において売主が買主に対して負う責任のことであす。
民法改正により瑕疵担保責任から契約不適合責任に移行しましたが、異なる点がいくつかあります。
そこで今回は、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについてご紹介します。
▼契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは
■適用範囲の違い
瑕疵担保責任は、契約締結時に不動産に存在する瑕疵(欠陥)についてのみ適用されます。
契約不適合責任は、契約の履行時に不動産が契約内容と一致しない場合に適用されるものです。
たとえば、契約締結時には存在しなかった土地の境界紛争や、建物の構造上の欠陥などが該当します。
■法的性質の違い
瑕疵担保責任は、不動産売買において法定責任として規定されています。
つまり、売主は契約で免責を約束しても法律上は無効です。
契約不適合責任は契約責任として規定されているため、売主と買主が契約で内容や範囲を自由に定められます。
■買主が請求できる範囲の違い
瑕疵担保責任では、買主は損害賠償請求のみ可能です。
損害賠償額は、不動産の価格や修復費用などを考慮して算定されます。
契約不適合責任では、買主は損害賠償請求に加えて追完請求や代金減額請求もできます。
▼まとめ
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは、適用範囲・法的性質・買主が請求できる範囲にあります。
現在は契約不適合責任が使用されているため、売主はきちんと把握しておきましょう。
当社では不動産売却のサポートを行っていますので、伊那市で売却をお考えの方はぜひご相談ください。

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伊那市不動産売却相談センター
長野県上伊那郡南箕輪村5431-2
電話番号:0265-76-5155

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