抵当権の付いた不動産を売却する方法について

query_builder 2023/12/22
コラム
32

金融機関でローンを組んで不動産を買った場合、金融機関が不動産を担保にするために抵当権が付けられます。
もしもの時は、担保として金融機関が不動産を競売にかけることも可能ですが、その前に売却ができるのをご存知でしょうか。
そこで今回は、抵当権の付いた不動産を売却する方法を解説いたします。
▼抵当権の付いた不動産を売却する方法
■手持ち資金で返済後に売却
手持ち資金でローンの返済ができる場合は、返済してから不動産の売却ができます。
返済すると抵当権が外されるので、問題なく売却活動が行えるでしょう。
■売却で得た利益で返済
不動産を先に売却して、その利益でローンの返済が可能です。
しかし抵当権の付いた不動産を買おうとする方は少ないので、売却しにくい方法でもあります。
予想される売却額がローンの残債よりも上回っていれば、問題なく抵当権を抹消できるでしょう。
▼任意売却も可能
経済的な事情で、どうしても不動産を手放さなければならない場合、任意売却も可能です。
この場合は、金融機関との話し合いで抵当権を抹消してもらう必要があります。
ただし、任意売却を行った情報が金融機関で共有されるため、5~7年はローンの不認可・クレジットカードの作成ができなくなります。
▼まとめ
抵当権の付いた不動産は、次の方法で売却する方法があります。
・手持ち資金で返済後に売却
・売却で得た利益で返済
また経済的な事情がある場合は任意売却も可能なので、しっかり考えたうえで売却を行いましょう。
抵当権のついた不動産を売りたい方は『伊那市不動産売却相談センター』がご相談を承ります。
お客様のさまざまな事情に寄り添った対応をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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伊那市不動産売却相談センター
長野県上伊那郡南箕輪村5431-2
電話番号:0265-76-5155

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