相続した不動産の分割方法

query_builder 2023/11/01
コラム
25

不動産の手続きでも、特にスムーズかつ穏やかに済ませたいのが、相続に関する問題です。
対象となる相続人が複数人いる場合、適切に分割する必要があるでしょう。
そこで今回は、相続した不動産の分割方法をご紹介いたします。
▼相続した不動産の分割方法
■代償分割
特定の相続人が不動産を相続して、それ以外の相続人はお金を受け取る方法です。
費用は不動産を相続した人が支払うため、相続人の金銭的な負担は大きくなる場合があります。
しかし不動産を物理的に分ける必要がないので、資産価値を維持できるでしょう。
またすでにその不動産に住んでいる人が、そのまま住み続けたい場合にも適しています。
■換価分割
不動産を売却し、得たお金を相続人同士で分け合う方法です。
誰も不動産を利用する予定がない場合に最適ですが、売却の際には譲渡所得税や不動産会社への仲介手数料が発生します。
■現物分割
不動産を物理的に分割する方法で、面積の広い不動産の場合に使われます。
分割した土地によって条件が異なることで資産価値に差が出やすいものの、その差をお金で埋め合わせることも可能です。
▼まとめ
相続した不動産には、代償分割・換価分割・現物分割といった方法があります。
公平で満足できる分割ができるように、相続人同士でしっかりと話し合ったうえで決めましょう。
『伊那市不動産売却相談センター』では、中古住宅に関する売却のご相談を承っております。
売却のお悩みもまとめてご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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伊那市不動産売却相談センター
長野県上伊那郡南箕輪村5431-2
電話番号:0265-76-5155

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